小児かかりつけ医制度(小児かかりつけ診療科)
小児かかりつけ医制度(小児かかりつけ診療科)について
2016年より乳幼児の方を対象とした『小児科かかりつけ医制度(小児かかりつけ診療料)』が制定されました。
これは、病気のことだけでなく、予防接種やアレルギーの相談、発達や発育の相談なども含めて身近な地域の小児科医に任せるとした国の方針に基づくもので、小児科かかりつけ医として1カ所の医療機関を登録する制度です。
おぎはらこどもクリニックは、「小児かかりつけ診療科」基準に該当する施設として認可を受け、2020年1月より本制度を開始しています。
同年4月の改定により3歳から6歳未満へと対象の方が拡大されました。
登録は任意で、全く強制力はない制度です。登録後も、他院への受診を制限するものではありません。登録の有無で診療内容(予防接種、乳幼児健診を含む)が変わることはありません。
Q:対象年齢は?
A:登録ができるのは6歳未満のお子様で、登録までに4回以上の当院への来院が条件となります。一度ご登録いただくと就学前まで延長できます。
6歳以上の方は制度対象外となりますが、もちろん今まで通り当院をかかりつけ医として受診して頂けます。
Q:登録するとどんなメリットがありますか?
A:急病時の診察、アレルギーや便秘などの慢性疾患の指導管理や栄養指導、発達相談、予防接種のご相談等に対応いたします。専門的治療の必要がない程度の耳鼻科・皮膚科などの疾患も診療します。重症の場合や専門的医療を必要とする場合には適切な医療機関をご紹介します。これらはこれまで通りであり、この制度への登録の有無にかかわらず、何ら変わりはありません。
ご登録された方にのみ、時間外対応の携帯電話番号をお知らせいたします。
診療時間外の急病などのご相談について、院長が電話対応いたします。
急を要さないご相談内容については、診療時間内にご受診またはクリニックへ
お電話ください。
深夜など当院がやむを得ず対応出来ない場合は、小児救急ダイヤル(#8000)や休日急患センター・小児救急情報センター(046-255-9933)へご連絡下さい。
Q:デメリットは何ですか?
A:登録された方は受診時に毎回、窓口負担金が発生しますが、医療証をお持ちの方のご負担はありません。登録はいつでも解除できます。
Q:すべての小児科が導入している制度ですか?
A:施設基準を満たし認定を受けた医療機関が導入している制度ですが、この制度を採用していない小児科もあります。
Q:おぎはらこどもクリニック以外の受診はできないのですか?
A:休診日や夜間など当院が対応できないときは、他院へ受診されてももちろん構いません。他院への受診を制限する制度ではありません。
Q:時間外電話相談は何時までできますか?
A:深夜・早朝は対応できない場合があります。
電話に出られないときは折り返しお掛けいたします。
けいれんが止まらない、意識障害、呼吸困難など重症で直ちに対応が必要な場合は、電話相談よりも救急車の要請や急患センターへの受診など、迅速な行動をお願いします。
Q:時間外電話相談で、兄弟のことを相談してよいですか?
A:原則として登録されたお子さんに限り利用をお願いします。
6歳未満のお子さんであれば、同意書を記載して登録をお願いします。
Q:登録した電話以外から掛けても大丈夫ですか?
A:同意書に記載された電話番号限定です。
保護者の方がいつも利用されている携帯電話番号をご登録ください。
こちらの専用電話番号は他人に教えないでください。
Q:6歳になったら終了ですか?
A:6歳未満で登録され、継続的に受診される場合、就学前まで対象となります。現段階で小学生以上の方は制度対象外となります。
Q:複数の医療機関に登録できますか?
A:かかりつけ医の登録は1カ所のみとなり、重複登録はできません。
お引っ越しやご事情により登録先はいつでも変更できます。
小児かかりつけ医制度登録をご希望される方は、窓口までお声かけください。