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小児かかりつけ医制度(小児かかりつけ診療科)

小児かかりつけ医制度について

 

【小児かかりつけ医制度とは】

小児かかりつけ医制度とは「お子さんにかかりつけ医を持ちましょう」という国の方針に基づくものです。

 

かかりつけ医として1カ所の医療機関(小児科)を登録する制度で通常の診療等だけでなく、診療時間外の急な困りごとに院長が直接お電話で対応いたします。

 

当院は「小児かかりつけ医」の機能を持つクリニックとして厚生労働省より認可を受けています。病気の診療だけでなく、予防接種や健診などを通し、健康と成長を見守り、ご家族と共に子育てのお手伝いをさせていただきたいと思っております。

 

登録は任意です。

かかりつけ登録の有無で診療内容が変わるようなことは全くありません。

 

【小児かかりつけ医の登録条件】

当院に4回以上受診したことのある6歳未満の患者さんが登録可能です。

「小児かかりつけ診療料」に関する同意書にご署名をいただき登録いたします。

 

 

・病気の診察、アレルギーや便秘などの慢性疾患の指導管理を行います。

・栄養、発達相談、予防接種等のご相談に応じます。

・重症ではない耳鼻科・皮膚科領域などの病気も診療いたします。

・専門的医療を必要とする場合には適切な医療機関をご紹介します。

これらは当院にご受診いただいく全てのお子さんに行っている通常のことです。

 

上記に加えて、当院をかかりつけ医としてご登録いただいた場合

『クリニックの携帯電話番号』をお知らせし、診療時間外の急な困りごとについて、「小児かかりつけ医」の院長に直接お電話でご相談をいただけます。

 

急を要さない場合は、診療時間内にご受診またはクリニックへお電話ください。

 

【かかりつけ医登録のデメリット】

お子さんや保護者の方に特にデメリットはありません。

診療報酬明細書の記載(保険点数)が変わりますが、窓口での特別なお支払い等はありません。登録はいつでも解除・変更することできます。

 

【すべての小児科が導入している制度ですか?】

施設基準を満たし厚生労働省より認定を受けた医療機関が導入している制度ですが、このシステムを採用していない小児科クリニックもあります。

 

【他の医療機関への受診はできないのですか?】

他院への受診を制限する制度ではありません。休診日や夜間など当院が対応できない場合やその他のご事情がございましたら、もちろん他院へご受診ください。

よろしければ次回に当院を受診された際に、その旨をお知らせください。

 

【時間外の電話相談は何時までですか?】

診療時間外は原則常時対応します。

深夜・早朝など電話に出られないときは折り返しお掛けいたします。

けいれん、意識障害、呼吸困難など重症で直ちに対応が必要な場合は、救急車の要請や急患センターへの受診など、迅速な行動をお願いします。

 

【時間外の電話相談で、きょうだいのことを相談してよいですか?】

登録されたお子さんに限り、ご相談ください。

6歳未満のごきょうだいは、それぞれのご登録をお願いします。

 

【登録した電話以外から掛けても大丈夫ですか?】

同意書に記載された登録電話番号からお掛けください。

登録をされていない電話番号には対応できません。

電話番号に変更があった場合はお申し出ください。

 

【6歳になったら終了ですか?】

就学前までが対象となります。

小学校入学後は、お電話による診療時間外の院長対応はできません。

 

【注意点】

・かかりつけ医療機関の登録は1か所のみで、他院との重複登録はできません。

・登録はいつでも解除・変更することができます。

・割引や優先予約などのサービスではありません。

 

「かかりつけ医」としてお子さんの健康と成長をご家族と共に見守り、夜間や休診日などに万が一のことがあった場合でも、お電話でご相談をいただくことで、その後も適切なフォローを行うことができます。

 

お子さん、ご家族だけでなく私たちクリニックにとっても大変安心できる制度です。

 

普段から当院に通院していただいているお子さんにはぜひご登録いただきたいと考えております。

 

登録をご希望の方、ご質問などございましたら

お気軽にスタッフまでお声かけください

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